パソコンレンタルは経費で落とせる?法人の節税メリットを解説
「レンタルしたパソコンは経費にできますか?」——法人のお客様からよくいただく質問です。結論から言うと、レンタル料は全額、その期の経費として計上できます。これが購入との大きな違いであり、法人にとってレンタルを選ぶ重要な理由のひとつです。
購入と比べた税務上の違い
パソコンを購入した場合、10万円以上のものは固定資産として計上し、耐用年数(パソコンは4年)に沿って減価償却していく必要があります。15万円のPCを買ったとしても、1年に経費計上できるのはその4分の1程度です。残りは翌年以降に繰り越されます。
一方、レンタルの場合は「賃借料」として支払った月にそのまま全額経費計上できます。減価償却の計算も、資産管理台帳への記録も不要です。経理担当者の手間が大幅に減ります。
キャッシュフローへの影響
たとえば社員10人分のパソコンを購入すると、初年度に150万円のキャッシュが出ていきます。しかし税務上の損金算入は4年に分散されるため、初年度の節税効果は実際の支出に見合いません。
レンタルであれば、月額4万8,000円(10台×4,800円)の支払いがそのまま当月の損金になります。支出と節税のタイミングが一致するため、キャッシュフロー計画が立てやすくなります。
消費税の仕入税額控除も毎月発生
課税事業者の場合、レンタル料に含まれる消費税は毎月の仕入税額控除の対象になります。購入の場合は購入時にまとめて控除できますが、レンタルは毎月コンスタントに控除が発生するため、消費税の納税額を平準化するのに役立ちます。
固定資産税がかからない
パソコンを購入すると固定資産として毎年固定資産税の申告・納税が必要になります(一定額以上の場合)。レンタルは資産を所有しているわけではないため、固定資産税の対象になりません。台数が多い企業ほど、この節約効果は大きくなります。
廃棄コストもゼロ
購入したパソコンを処分するときは、データ消去と産業廃棄物としての適切な処理が必要です。費用も手間もかかります。レンタルは契約終了時に返却するだけで済みます。廃棄に関するコストも経費の計算に含める必要がありません。
税務上の詳細については、顧問税理士や税務署にご確認いただくことをお勧めします。弊社ではレンタル料の内訳を明確に記載した請求書を発行していますので、経費計上の手続きがスムーズに行えます。